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外国人技能実習生とは

外国人技能実習生とは

「人づくり」を目的とした制度

「人づくり」を目的とした制度

外国(主に新興国)の方が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。

来日して企業で働き技術を磨くことで、日本の製品の品質管理や製品がどのように生まれているのかを実体験として学ぶことが出来る制度で技能実習生(研修生)達とその母国にとって非常に有益な制度となっています。

また、2010年迄は研修生と呼ばれていましたが、同年に法改正があり技能実習生として新たなスタートを切りました。そして2017年、外国人技能実習生制度の適正な運営を目的に制度改正がされました。

現在、国内に約26万人の研修・実習生が企業で活躍しています。

実習生を受け入れるメリット

1企業の活性化

  • 実習意欲・勤労意欲が湧き、モチベーションアップにつながる。
  • 使命感から仕事に熱心な姿は日本人スタッフに対し刺激を与える。

2若い人材による国際貢献

  • 実習生の中心が20代前半と若く、若い世代の国際貢献意識が日本人スタッフにやる気を与える。

3安定した人材確保

  • 実習期間が3~5年と長く、また、継続的に受け入れることで確実で安定した人員体制を確保することができる。

4国際化・海外との接点

  • 送り出し機関のある国との接点ができる。
  • 現地企業との取引や現地法人設立の可能性に繋がり現地要員化も可能。

滞在するための手続き

外国人の方が中長期に日本で働くためには、滞在するための「在留資格」が必要です。
技能実習制度を利用する場合は「在留資格 : 技能実習」の許可をとる必要があります。この在留資格の許可を取るためには、下記の様な情報を入国管理局に申請しなければなりません。

申請に必要な情報

  • 日本側での受入れ企業様の情報
  • 送出し国側の企業情報
  • 技能実習生の情報
  • 技術を勉強する為の実習計画

技能実習の滞在期間

技能実習の滞在期間

外国人技能実習制度は、入国から帰国まで3年間の技能実習期間で構成されます。始めの1ヶ月間は当事務所で講習を行いその後技能実習に入ります。企業様にて行っていただく技能実習期間中も「団体の責任」としJKインターナショナル株式会社(当事務所と協定書を締結)がしっかりとした監理をいたします。

1年目

母国の将来を背負って立つべく選ばれた若者たちが現地での3ヵ月以上の教育と入国後、約1ヶ月の日本語教育を経て企業様の現場での実習に入ります。

2年目

約1年間の現場での実習経験を積んだ実習生たちは、基礎級の試験に合格。さらには後輩が出来ることで責任感と自信が生まれ一層レベルアップします。

3年目

2年間の実習経験で技能実習生達は技術と自信を付け、企業様との人間関係を深めながら様々な知識や技術を身につけ、更に複雑な仕事をこなしていきます。

4年目

3年間の実習終了時に上位級の技能検定試験を受検します。その後、実習生と企業の双方が技能実習の継続を望み、実習生が検定に合格、企業が優良と認められる場合は技能実習3号への在留資格の変更をすることが可能となります。

5年目

継続して更なる技術の向上を目指して頑張ります。帰国前には技能試験のさらに上級試験への受検が必須となります。

2年目以降も実習を続けるためには試験が必要

「技能実習生」は初年度に「技能実習生1号」として入国し、まず初めに1ヶ月間の講習を受け日本語や日本での生活のための知識を身につけます。そして2年目により高い実践的な能力を身につけた上で、「技能実習生2号」として2年間の技能実習を行います。ただし、「技能実習生2号」となるためには対象職種の技能検定試験に合格しなければなりません。この検定試験の技能実習生の合格率は9割以上です。

制度改定で4年目以降も実習可能に!

2017年に制度改正があり、適正な受け入れを推進するために様々な改定が行われました。同時に「技能実習3号」の在留資格が追加され、条件を満たすことで4年目以降も実習が可能となり、最長5年間技能実習を行える制度になりました。ただし、「技能実習生3号」を実施するためには実習生が資格試験に合格することはもちろん、企業様においても「優良な企業」と認められなくてはなりません。さらには「監理団体」も「優良監理団体」として認可を受けていなければなりません。実習生、実習実施機関(企業様)、監理団体(JKインターナショナル株式会社)の3者が共に実習制度についてしっかりと理解し、適正に運営している上で実習生と企業様が継続の意思がある場合に4年、5年目の実習が可能となります。

受入条件

技能実習生

  1. 単純作業でないこと。
  2. 研修指導員をおくこと(5年以上の実務経験者)、生活指導員をおくこと。
  3. 母国で習得することが不可能、又は困難である技術等の習得であること。
  4. 実習生が習得することが不可能、またはそれに順ずる機関から推薦を受けていること。
  5. 原則として、日本で受ける実習と同種の業務に従事した経験を持つこと。

受け入れ企業

  1. 技能実習の内容が受け入れ企業で行われていること。
  2. 研修指導員をおくこと(5年以上の実務経験者)、生活指導員をおくこと。
  3. 実習生用の宿舎・研修施設を確保していること。
    ※日本において生活できる備品を受け入れ企業様がご準備願います。(寝具類・食器類・自転車・ポット・やかん・包丁・ナベ・炊飯器 等)
  4. 実習生と雇用契約の締結
    ※社会保険(政府健康保険・雇用保険・厚生年金)、労災保険の加入。
    ※最低賃金法等の労働関係法令の適用。
  5. 技能実習計画を適正に作成すること。
  6. 実習中の事故等に備える保険の加入
    ※政府健康保険で自費3割のカバー、日常賠償責任、死亡・後遺障害。

受け入れ方法

技能実習生の受け入れには、「企業単独型」と「団体監理型」の2種類のタイプがあります。

企業単独型

企業様自身が資本関係がある海外の子会社や合弁会社等の従業員様に対し、日本で実習を実施します。受入れに係る全ての事務作業を企業様自身が行う必要があります。

団体監理型

営利を目的としない非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受け入れ、傘下の実習実施者(受け入れ企業)で技能実習を実施します。監理団体は企業等に対して指導・監督・管理を行います。

受入れ可能人数

企業様の規模により受入れできる人数は決まっています。また、制度上「1年目」の技能実習生の受入れ人数は決まっています。3年間受入れされる場合でも「1年目の実習生」の人数にのみ上限があるので、2年目になった実習生の数は人数に含みません。

受入企業の常勤職員数 技能実習生1号の受入人数枠
301人以上 常勤職員の5%以内
201~300人 15人以内
101~200人 10人以内
51~100人 6人以内
41~50人 5人以内
31~40人 4人以内
30人以下 3人以内
  • 表は団体監理型の受け入れ人数
  • 企業単独型の場合、常勤職員数の20分の1となります
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