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特定技能とは

特定技能とは

即戦力となる特定技能外国人を受け入れる制度

特定技能とは

深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受け入れる制度です。

特定技能ビザにより、これまで一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった宿泊、外食などの分野で外国人が働くことができるようになり、日本国内で十分な人材の確保ができない14分野を“特定産業分野” とし、特定産業分野に限って外国人が現場作業などで就労することができるようになりました。

在留資格特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の二種類があり、特定技能1号終了者が検定試験に合格した場合、特定技能2号に進むことができます。

特定技能外国人を受け入れるメリット

  • 人材不足の緩和
  • 技能実習生の延長で即戦力雇用の維持
  • 現地に詳しい人材の登用可能(海外へ進出時に役立つ)
  • 若年層の労働力確保
  • 2号業種であれば終身社員としても考えられる

・法務省 出入国在留管理庁 在留資格一覧表(2020年9月)

在留資格一覧表 国際法務コンサルタンツ
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特定産業分野とは

特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」と言います。特定産業分野に指定されているのは以下14業種です。

介護業
介護業
ビルクリーニング業
ビルクリーニング業
素形材産業
素形材産業
産業機械製造業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
電気・電子情報関連産業
建設業
建設業
造船・舶用工業
造船・舶用工業
自動車整備業
自動車整備業
航空業
航空業
宿泊業
宿泊業
農業
農業
漁業
漁業
飲食料品製造業
飲食料品製造業
外食業
外食業

「技能実習」と「特定技能」の違い

技能実習制度の目的・趣旨は、日本の技能、技術、知識を開発途上地域へ移転して開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与する「国際協力の推進」です。技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないとされています。

一方、特定技能の目的・趣旨は、外国人労働者としての在留資格です。特定技能は日本国内の人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格ですので、特定技能の対象となる業種であれば、広い範囲での労働を行うことができます。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。求められる「相当程度の知識または経験を必要とする技能」とは、「相当期間の実務業務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のもの」とされています。特定技能1号の在留資格を持つ外国人を1号特定技能外国人と言います。

在留期間は最長5年で、家族が日本で一緒に住むための在留資格「家族滞在」は取得できません。特定技能1号や技能実習生としての在留は、永住権取得のための日数にカウントされません。

特定技能2号

特定技能2号とは、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。特定技能2号の在留資格を持つ外国人を「2号特定技能外国人」と言います。

当事務所は「特定技能外国人」の登録支援機関に認定されています

当事務所は「特定技能外国人」の登録支援機関に認定されています
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登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関です。

特定技能外国人を雇用する受入れ企業(団体)は特定技能所属機関と呼ばれます。

特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。登録支援機関になるには出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

当事務所は登録支援機関として受け入れ機関(外国人を雇用する会社)から委託を受け、特定技能1号外国人が在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための支援をしています。

登録支援機関の役割、支援内容

1号特定技能ビザ(在留資格)を持つ外国人労働者の人権を擁護し、良質な職業生活、日常生活、社会生活を確保する役割があります。つまり、日本に来る前から帰国するまでの間は全て面倒を見なければなりません。支援内容として以下があります。

1. 事前ガイダンスの実施

雇用契約や日本で行える活動内容などの事前ガイダンス提供。ガイダンスは在留資格申請前に行います。対面・テレビ電話・Skype等で本人確認が必要なため、郵送やメールのみは不可。外国人が十分理解できる言語でします。

2. 出入国しようとする飛行場の外国人の送迎

出国時は保安検査場の前まで同行し、入場の確認をします。

3. 適切な住宅の確保に関する支援

保証人の確保、1人当たり7.5平方メートル以上の居室面積を提供します。その他には、金融機関の口座開設、ライフラインや携帯電話の契約などの支援もあります。

4. 生活オリエンテーションの実施

生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先、外国人の対応が可能な医療機関、防災・防犯・急病など緊急時対応、出入国・労働法令違反など法的保護に関する情報提供を実施します。実施後は確認書に署名が必要です。

5. 日本語学習の機会の提供

日本語教室や自主学習、オンライン講座に関する情報の提供をします。企業側には外国人が就業、生活に困らないよう、継続した学習機会の提供が求められます。

6. 相談、苦情対応

「職業生活」「日常生活」「社会生活」に関する相談、苦情を受け助言や指導を行うことが義務付けられています。「相談又は苦情への対応」は平日のうち3日以上、土・日のうち1日以上、相談しやすい就業時間外などにも対応できる体制が必要です。

7. 外国人と日本人の交流の促進に係る支援

必要に応じ地域住民との交流や地域の行事、自治会等の案内や参加手続きの補助をします。

8. 転職支援

次の受け入れ機関の情報提供、ハローワークや職業紹介事業者等の案内、推薦状の作成などを行います。求職活動のための有給休暇付与、離職時に必要な行政手続きの情報提供は義務付けされています。

登録支援機関への登録要件

登録支援機関の届出の際は、以下の要件を満たす必要があります。

登録要件

  1. 支援責任者および1名以上の支援担当者がいること。
  2. 以下のいずれかの受け入れ実績や外国人への相談事業の経験があること。
    (1) 個人または団体が、2年以内に就労資格を持った中長期在留外国人の受け入れ実績がある。
    (2) 個人または団体が、2年以内に外国人に関する相談業務に従事した経験がある。
    (3) 支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上就労資格を持った中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験がある。
    (4) 上記のほか、これらと同程度に支援業務を適切に実施できると認められている。
  3. 外国人が理解できる言語での支援体制が整っていること。
  4. 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または、技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。
  5. 支援の費用を、直接または間接的に外国人本人に負担させないこと。
  6. 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと。
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